令和4年3月25日に交付したとされる425万円について、B社は、2月17日から3月24日まで6回にわたり引き出した金員を、3月25日にまとめて交付したと主張していた。その旨、一審の口頭弁論調書に明記されている。
しかしながら、同日の領収書とされる甲2号証の但書には「事業資金貸し出し(R4年2月、3月分)として」と記載がある。B社の主張と証拠には乖離がある。そう追及した。するとB社は、2月と3月の2回に分けて貸与したと主張を変えた。主張をコロコロと変えると信用を失う。一般社会でも法廷でもおなじである。
前回貸与されたとする令和3年11月30日から令和4年3月25日までの間のB社とAとの間のメールをすべて提出した。しかしながら、そこには3月25日の現金交付に関するやりとりは一切記載されていない。不自然である。
令和4年7月8日に交付したとされる105万円についても、B社は、6月30日から7月8日まで3回にわたりひきだした金員を、7月8日にまとめて交付したと主張していた。
この事実関係にも奇異な点がある。3回のひきだしのうち2回は、7月8日横浜のローソンのATMでおこなわれているからである。しかも金額は20万円と15万円である。
広島の会社であるB社が福岡の社員であるAに対し現金105万円を交付するのに、横浜のATMで出金するのは奇異である。2回にわけて出金する理由もない。しかもそこから福岡まで出掛けてきて現金を交付したと言い張ったのであるが、無理がある。
横浜にいたB社の社長が福岡(空港がある福岡市内ではない。郊外の筑紫野市内である。)まで出向いて系列会社の社員に105万円の現金を交付したというのはいかにも奇異である。銀行送金でよいではないか。現金手交のわけは、Aがそう希望しただけというに尽きる。不自然不合理である。
前回貸与されたとする令和4年3月25日から7月8日までの間のB社とAとの間のメールをすべて提出した。しかしながら、そこには7月8日の現金交付に関するやりとりは一切記載されていない。不自然である。・・・