名残りおしいが下山する。きのうと違って、安曇野にある三股登山口をめざす。いくつもの大きな雪の壁をくだっていく。ときにはトラバースして。
2026年5月25日月曜日
蝶ヶ岳(7)
名残りおしいが下山する。きのうと違って、安曇野にある三股登山口をめざす。いくつもの大きな雪の壁をくだっていく。ときにはトラバースして。
2026年5月21日木曜日
蝶ヶ岳(6)
翌朝。この日常念小屋まで縦走する予定だったが断念。翌日の天気予報が風速32メートルと台風並みの強風が予想されていたから。
まっすぐ下山するのは惜しいので、常念岳に行く途中にある蝶槍というピークまで足を延ばすことにした。
途中のハイマツ帯、ライチョウのつがいが仲良く朝食を食べていた。といっても、食べていたのはメスで、オスは周囲を警戒するナイト役をはたしていた。右側の目の上に赤い印があるのがオスである。
2026年5月20日水曜日
【労働問題・コラム】月平均所定労働時間とは
【事例1】エスエイロジテム(時間外割増賃金)事件
株式会社Yでは、月間の総労働時間数について、174.48時間とし、それを超える部分を時間外労働として取り扱っている。このような運用は認められるだろうか。
【事例2】スタジオインク事件
株式会社Yの就業規則には、所定労働時間が1日8時間、1週間40時間とされ、所定休日は、日曜日、国民の休日、年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)、土曜日、その他会社が必要と認めた日及び夏季休暇(3日間)とされ、これによると平成18年の所定休日は122日となっていた。月平均所定労働時間は何時間になるだろうか。
【解説】
割増賃金(残業代)は、時間単価×残業時間×割増率で計算する。
時間単価は、月給制の場合、月給の基礎賃金額÷月平均所定労働時間数で計算する(労基則19条1項4号)。
月平均所定労働時間の労基法上の上限値は、173.80時間(閏年174.28時間)である。
・閏年以外
週40時間×52週(364日分)=2080時間(①)
40時間×1週÷7日(残り1日分)≒5.7時間(②)
①+②=2085.7時間(365日分)÷12か月=173.80時間
・閏年
週40時間×52週(364日分)=2080時間(①)
40時間×1週÷7日×2日(残り2日分)=11.42時間(②)
①+②=2091.4時間(366日分)÷12か月≒174.28時間
【事例1】のように、労基法上の上限値を超過している場合や月平均所定労働時間が不特定である場合、労基法上の上限値を月平均所定労働時間として計算する。使用者側に最も有利な時間であるため、労働審判等で争点を減らす目的で、初めから労基法上の上限値で請求する場合もある。
【事例2】のように、就業規則において所定休日等の規定がある場合には、実際の月平均所定労働時間を計算した方が労働者に有利である。
≪計算式≫
(365日-122日)÷12か月×8時間=162時間
【発展】※専門職向け
【判例・裁判例】
■最高裁判所
■高等裁判所
■地方裁判所
①東京地判平成12年11月24日・労判802号45頁(事例1)
②東京地判平成23年10月25日・労判1041号62頁(事例2)
【参考文献】
■調査官解説
■条解・コンメンタール等
■裁判官・元裁判官
①岡口基一711~712頁
■立案担当者見解
■学説
■弁護士・その他
①渡辺輝人131~140頁
富永
蝶ヶ岳(5)
彩雲。写真ではわかりにくかもしれない。雲の端が虹色になっている。
きょう一日が暮れた。厳しい登山のしめくくり。感慨もひとしおである。
2026年5月19日火曜日
蝶ヶ岳(4)
蝶ヶ岳山頂からは360度の絶景である。まずは西、穂高連峰が美しい。
左から前穂高岳、奥穂高岳、涸沢岳である。
穂高連峰の南は焼岳。
2026年5月18日月曜日
蝶ヶ岳(3)
穂高上空を雲たちがわたっていく。きょう登る蝶ヶ岳は穂高とは反対の東側に聳えている。
2026年5月17日日曜日
蝶ヶ岳(2)
翌日、徳澤園の朝。雨はあがり、若干の雲が流れているが、よい天気である。
写真中央にアナグマのお尻が写っている。ニリンソウに気をとられていて、気づくのが遅れてしまった。