【事例】大星ビル管理事件
ビル管理会社である株式会社Yでは、いわゆる泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間があり、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられている。このような泊り勤務は、労働時間に含まれるといえるのだろうか。
【解説】
労働者が実作業に従事していない不活動時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働時間に当たる。
【事例】では、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられていたと認定され、株式会社Yの指揮命令下に置かれているものとして、不活動仮眠時間も労基法上の労働時間に当たると判断された。
なお、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働時間等に関する規定の適用が除外されている(労基法41条3号)。
【発展】※専門職向け
【判例・裁判例】
■最高裁判所
①最小判平成14年2月28日・民集56巻2号361頁
■高等裁判所
■地方裁判所
【参考文献】
■調査官解説
■条解・コンメンタール等
■裁判官・元裁判官
①岡口基一『要件事実マニュアル第4巻 消費者保護・過払金・行政・労働(第7版)』(2024、ぎょうせい)707~708頁
■立案担当者見解
■学説
①菅野和夫『労働法(第12版)』(2019、弘文堂)498~500頁
■弁護士・その他
①渡辺輝人『最新テーマ別[実践]労働法実務5 残業代の法律実務』(2024、旬報社)71~72頁
富永
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