ラベル 住居侵入 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 住居侵入 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026年4月7日火曜日

【刑事事件・コラム】量刑の傾向② 「建造物侵入又は住居侵入、及び窃盗既遂1件、前科なし」

 【相談例】

 大学生の息子が、SNSで闇バイトに手を出し、店舗に侵入して売上金を盗み、逮捕されてしまいました。刑務所に行くことになるのでしょうか。


【解説】

 集積された裁判例によって示される犯罪類型ごとの一定の量刑傾向は、直ちに法規範性を帯びるものではないが、量刑を決定するに当たって、その目安とされるという意義をもっている(最小判平成26年7月24日・刑集68巻6号925頁)。

 【相談例】は、建造物侵入、窃盗既遂1件という事案である。第一東京弁護士会発行の「量刑調査報告集Ⅳ」及び「量刑調査報告集Ⅴ」で、「建造物侵入又は住居侵入、及び窃盗既遂1件、前科なし」を条件として得られる量刑分布は、令和4年法律第67号による改正前の刑法下での懲役刑で、懲役1年から2年10月に分布し、ピークは懲役1年6月というものである。そのうち、懲役2年10月の1件を除き、懲役1年の2件、懲役1年4月の3件、懲役1年6月の19件、懲役2年6月の1件のすべてで執行猶予となっている。



※現在は、拘禁刑に改正されている。


富永

2023年2月8日水曜日

最近の防犯カメラ事情

 


 火曜、いつものイタリアンでランチをしていたら、店主がなんども住居侵入されて困っているという。

事情を訊くと、家の隣にフキが生えていて、そのフキをとるために、近所のおばあちゃんが家の敷地に侵入してくるのだとか。なんども。

なぜ、そんなことが分かるの?と訊く。答えは、お客さんに奨められて7,000円で防犯カメラを買ったところ、侵入者があるとその都度報せが来るのだとか。

ためしに現在のリアル映像を見せてもらったところ、とても鮮明な画像。宮台真司さんを襲った疑いのある人物の映像をテレビで見たが、あれより鮮明。

店主は警察に相談したらしい。すると警察官は可罰的違法性がないとあしらったらしい。ほう。その警察官、なかなかよく勉強している。

ある行為が刑法に形式的に触れるようにみえても、刑罰の制裁を加えるほどのことでない場合を可罰的違法性がないという。

住居侵入といっても、隣のフキを採るのが目的だし、おばあちゃんだし、ま、いいではないか。ということである。

われわれが刑事裁判で、可罰的違法性がないと主張しても一切受け付けない。でも自分たちが楽をするためなら言うという点が気になったが、当職の見解も同じである。

それより、そこはよく前を通るところであるが、逆にこれでこちらが監視されていることにもなる点が気になった。

春先になると、庭々にはコブシやウメの花が咲く。そこへメジロが飛んできたりもする。カメラを持っていれば、美しい花や鳥の写真を撮ったりする。もちろん宅地内に侵入することはないのであるが、軽犯罪法というのがあって、「のぞき」は犯罪とされている。

他人の庭の花や鳥を撮影しただけでは、「のぞき」とはいえない。少なくとも可罰的違法性はないはずだ。けれども、この場合も警察官と見解が一致するとはかぎらない。あらぬ疑いをかけられぬよう気をつけなければ。

2018年12月21日金曜日

住居侵入,窃盗未遂事件(2つの刑事事件報告②)


(西穂高岳独標から望む八ヶ岳赤岳からのご来光)

 住居侵入,窃盗未遂事件が終了しました。

 最初は当番弁護士として呼ばれました。博多臨港警察署です。珍しい。あまり行かないところです。

 法テラス窓口の人が女性ですと言ってましたが,面会すると男性でした。たしかにどちらでもありうる名前でした。

 逮捕段階。翌日には送検され,裁判所の決定で勾留になりました。勾留されると,被疑者国選弁護人としての対応になります。

 検察官と協議し,被害者と示談協議することになりました。
 初犯ですし,窃盗は未遂事件なので,被害者が納得すれば,起訴されないと見込まれました。

 被疑者に謝罪文を書いてもらい,被害者に送り,家族には金策をお願いしました。

 被害者と協議しましたが,捜査では未遂かもしれないが,被害はあると言われ,難航しました。被疑者による被害かもしれません,被疑者以外の者による被害者かもしれません。

 勾留は最初が10日で,あと10日だけ延長できることになっています。できれば最初の10日以内に示談をしたかったのですが,勾留延長になってしまいました。

 結局,示談はできませんでしたが,延長4日目に釈放になりました。国選弁護人としての仕事は終了です。

 民事の賠償問題がのこり,すっきりしないものの,刑事事件としては終了になります。
 あとは被疑者の更生を願うばかりです。