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2025年3月5日水曜日

ある相続・遺産分割事件(解決)

 

 ある相続・遺産分割事件が解決した。長くかかった。

 被相続人は、依頼人Aの父である。母はすでに亡く、兄弟姉妹が1人Bである。

 長くかかった原因の1つは、この父が3度婚姻し、それぞれの婚姻(前妻、前々妻)について子がいたためである。前々妻の子が1人C、前妻の子が2人DEである。依頼人からみて、CDEはいわゆる腹違いの兄弟姉妹である。つまり、相続人はABCDEの5人である。

 腹違いの兄弟姉妹のことを、民法は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」と定義している。CDEはこれにあたる。依頼人AとBは「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」である。民法は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分について、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると定めている。

 その結果、相続分はA2/7、B2/7、C1/7、D1/7、E1/7となる(分数が苦手だと、ここでつまづいてしまう。ついてこれるかな?)。途中でEがDに相続分を譲渡したので、相続分はA2/7、B2/7、C1/7、D2/7となった(ややこしや)。

 長くかかった原因の2つは、遺産の内容が変化したからである。当初、不動産は被相続人の単独占有という前提で協議をしていたところ、途中で共有持分であることが判明した。たくさんある遺産のなかの一部であるとはいえ、当職の確認もれである(ここには書けない事情もあった。)。

 長くかかった原因の3つは、依頼人が途中で怪我をし入院されたからである。社会の高齢化にともない、このような事象が増えている。退院後も、松葉杖をつきながらの打合せでたいへんである。

 長くかかった原因の4つは、他の相続人の意向により、他の相続人の意向が変化したことである。当初は要らないと意向を表明していた人が、他の相続人が要ると表明したことを知って、それなら自分もいるという具合である。

 長くかかった最大の原因は、前妻の関係の相続がからんできたことである。相手方は別途解決を望んだが、当方は同時解決を希望した。この調整に手間取った。

 遺産分割協議終了後も、遺産を換金するのに時間がかかった。当職らが作成した書類について、まず法務局の不動産登記はすんなり受け付けてもらえた。しかし金融機関や証券会社はなんやかやと主張し、なかなか換金に応じてくれなかった。

 以上の諸要因により、長くかかった。長くかかったが無事解決することができた。めでたし、めでたし。

2018年12月21日金曜日

遺産分割事件(解決)


(信州中の湯温泉付近でサルの親子)

 遺産分割事件が解決しました。

 中小企業団体の知合いのご紹介でした。
 相談者は高齢で,ご自分で協議や交渉をすることが困難なようでしたので,その場で受任することにしました。 
 
 被相続人は今年はじめにお亡くなりになりました。
 遺産は約1億円です。

 配偶者,子はなく,ご両親も亡くなっておられました。
 このような場合,兄弟姉妹が相続人になります。

 被相続人をのぞく兄弟姉妹は5人でしたが,うち3人は亡くなっていました。
 そのうち,1人には3人の子(被相続人からみて甥姪になります。)があり,あと2人には子もいませんでした。
 まとめると,被相続人の兄弟が2人,亡くなった兄弟の子,つまり甥姪が3人でした。
 このような場合,兄弟2人がそれぞれ3分の1,甥姪が3分の1の3分の1で,それぞれ9分の1の相続分となります。

 受任と同時に相手方に,本件は弁護士が一切の交渉権限を受任したので,なにか連絡があったら弁護士を通して欲しい旨の受任通知をおくりました。

 ご依頼を受けたときは,遺産について,金融資産(預貯金,生命保険等)がどことどこ,不動産があのあたりくらいの情報しかありませんでした。そのため,金融機関への照会や,地図・図面・不動産登記簿謄本の取り寄せなどの調査から開始しました。

 こちらが弁護士に依頼したためと思われますが,相手方兄弟も弁護士に依頼されました。そして遺産の目録が送付されてきました。当職の調査結果とほぼ一致しました。

 あとは特別受益や寄与分などの話がなければ,法定相続分どおり分割することになります。この場合,金融資産ごとに分割するのは煩雑なので,相手方がすべての遺産を取得し,当方は代償金として現金を受け取ることにしました。

 遺産分割といえば家庭裁判所で協議ときめてかかる人もいますが,兄弟で仲よく話し合って解決することができれば,家庭裁判所は必要ありません。本件も話合いで解決することができました。

 ほとんど調印直前になって,当事者の1人が亡くなりました。数次相続といいます。が,考え方はおなじです。亡くなったかたの相続人らで,その件の相続はあとで話し合おうということにしていただいたので,やきもきしましたがそこは紛争化しないで解決をすることができました。

 あとすこし残務が残っていますが,年内に解決の道すじをつけることができて,ほっとしています。

2013年2月28日木曜日

遺産分割のルール変更?





きのうは朝刊を読んでいて
血圧がどーんとさがってしまった。

1面の中央に(西日本新聞)
こんな見出しの記事がでていたからだ。

「婚外子の相続は半分」規定
違憲判断の公算大,最高裁。


相続のとき,遺言がなければ
法律が定めた割合で遺産を分割することになる。

これを
法定相続分という。

子が2人いる夫婦で,夫が亡くなれば
妻が2分の1,子らが4分の1ずつとなる。

このときさらに夫と非婚の女性との間に子がいれば
婚外子と呼ばれる。

いわゆる嫡出でない子(非嫡出子)
である。

これに対し,結婚した夫婦の子は
嫡出子である。

民法上,非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分とされている。

結婚による家族をまもる
趣旨とされる。

だが,生まれた子に罪はない
それなのに差別扱いなのだから問題だ。

これまで,なんども平等原則違反=違憲だとして
チャレンジされてきたが,ことごとく退けられてきた。

それが今回,小法廷の審理から大法廷へ回付
されるのだから,見直される公算が大きいというわけだ。


さて,この記事を読んでなぜ
血圧がどーんとさがったのか。

ちょうどいま似たような事件をかかえ
解決まぢかになっていたからだ。

相続人が20人とおおく,苦労して
ひとりひとりの了解を得てきた。

そのケースでもおおくの人の相続分が
他の人の相続分の2分の1なのだ。

ほぼ全員の了解を得て
あとは家庭裁判所で調停するだけ。

そんなときに,相続のルールが
変更されそうなのだから,あわてた。


しかし,ちょっと考えて
ほっとした。

似た事案だけれども
違う事案だから。

本件は夫婦に子がなく,夫の両親も亡くなられ
兄弟姉妹が相続人となっているケース。

そのうち2人の兄弟は夫と母もおなじだけれども
他の兄弟は母がちがう。

いわゆる腹違いの兄弟
と呼ばれる関係である。

この場合,母を同じくする兄弟に対し
母を同じくしない兄弟の相続分はやはり2分の1。

本件はこちらのほうの事案であった。
なので,今回の判例の見直しとは事案がちがう。


オリンピックをはじめスポーツの世界でも
ルールの変更が試合の帰趨におおきな影響をおよぼす。

法律の世界も
おなじだ。

まして試合途中で
ルールが変わってしまうと,あわてる。

たとえいい方向に
変わったとしても。