2013年10月20日日曜日

財産分与のお話 其の弐


結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。

ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。


基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。

ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)


分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。

この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。



では,皆さんに問題です。

さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,

いわゆる「オーバーローン」の状態ですね


財産分与はどうなされるのでしょうか。


① 借金も半分ずつなので,
  女性が男性にお金を支払うことになる

② 住宅を離婚後も使う方が支払う

③ 女性は全く支払わなくてよい



皆さんはどう思われますか?









答えは,,,

明日以降のお楽しみということで。



※ ブログのネタに困り,
  話題を引っ張っているわけではありません。

2013年10月17日木曜日

法律がすべてを解決してくれ…る?


法律の条文ですべて決まるんでしょ。
だから弁護士さんは全部の法律を
覚えているんでしょ。


…そんなことは決してありません。

「法律」の定義の仕方にもよりますが,
平成25年9月現在で
日本には1900弱ほどの法律があります。
関係する政令,省令等も入れると,
7000以上にのぼります。

さすがにこれを全て覚えていたら,
脳みそがもちません。



皆さんが思っている以上に
法律の決まりごとは柔らかいものです。

(もちろん厳しく決まりごとが
定められている法律もあります。)




たとえば,
民法768条は,
離婚の際の財産分与についての規定ですが,

「協議上の離婚をした者の一方は,
相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

と書かれているだけです。


「一方」とはどちらからでもいいのか。
どんな割合で分けるのか。
いわゆる借金も半分になるのか。
土地や建物はどう分けるのか。
将来もらえる予定の退職金はどう分けるのか。
……

疑問点は尽きませんね。


こういった点について,
学者の方々が全く違った結論を主張していたり,
裁判例ですら結論が分かれたりします。


だから,
弁護士が「100%●●です」
と言えないことも多いんです。



次回は,
さきほど触れた「財産分与」について,
少しお話していきます。

2013年10月15日火曜日

ところで,ちゃんとした格好…とは?

突然寒くなったので,
今日はネクタイとジャケットを着て出勤…。

久しぶりのネクタイに
首元がむずむずします。



ところで,

被告人として裁判に臨む際


皆さんはどのような格好で
行かれるでしょうか。



ときどき
「裁判官とは保守的な生き物だから,
スーツなど
ちゃんとした格好をしなさい」
などという話も聞きます。

しかし,
「スーツを着ていないから信用しない」とか
「スーツを着ていないから罪を重くしよう」などと
いうことはありえません。


ただ,
刑事裁判に臨む際,

本当に裁判の場を重大なこととして
捉えているのであれば,
当然,自問自答したうえで,
それなりに気を使った格好をしてくるだろう。

そうでないのは,
反省が足りないからでは…。


くらいには思われる可能性があります。


その限度で,裁判官が保守的だとの
指摘は
当たっているかもしれません。



いずれにしても,


自分がどう見られているのか…

という自問自答が大切ですね。




さて,
とりあえず,
まがったネクタイをまっすぐに戻して
執務を再開すると
しますか。



2013年10月14日月曜日

月と花火


以前,
夏の風物詩という記事で,

「筑紫野市には花火大会がない」

とお伝えしましたが,


天拝山観月会で花火が上がる


とのコメントをいただきました。
ありがとうございます。


たしかに
今週末,10月19日(土),

二日市温泉と天拝山観月会

と称して,

お祭りが開催され,
その中で打ち上げ花火が上がるそうです。


天拝山山頂で眺める
お月様と花火。
素敵なイベントですね。


好天に恵まれますよう。。。

2013年10月8日火曜日

仕切り直し


台風接近

電車が止まってしまったら困る…
と思い,
早めに帰宅して
自宅で執務することに。


紙製の重い事件記録を持ち,
台風らしい風が吹き始めた町を
歩く…。

今思えば,
もうこの時点で気持ちは折れていたのでしょう。



実を言うと,
分かっていました。

自宅に持ち帰って執務することが
どれだけ難しいか。


それでも今日ばかりは
「台風を理由にして帰るのだから」
と自分を奮い立たせていたのです。




もちろん,
皆さんが既にお分かりのように,
ほとんど仕事は進みませんでした。

何をしていたのかって?


・・・・・・何をしていたんでしょう。

時の流れとは,ときに残酷ですね。




今朝,
同じ道を重い事件記録を携えて歩く際,
己の弱さを痛感しました。

さて,
仕切り直しです。


2013年10月7日月曜日

New! ちくし法律事務所ノベルティ


九州に台風が近づいております。

はてさて,今晩,
自宅に帰ることができるかどうか…。

西鉄電車が止まらないことを願います。

皆さんも
くれぐれもお気を付けください。




さて,
当事務所のノベルティとして,
メッセージカードと栞を作成しました。

メッセージカードのデザインは,
ペーパースクリーン版画の大場敬介先生です。
とても素敵な色合いです。

栞に使われている写真は
当事務所の浦田弁護士が撮影しました。





















お悩み事が解決したとき,
それをきっかけにして,
また新しく
人生の1ページをめくっていっていただきたい


そんな想いから

栞

を作らせていただきました。



法律トラブルを抱えてしまうと,
どこか憂鬱な気分になるものです。

だからこそ,
気持ちよく次の「章」に進めるよう
お手伝いをさせていただきます。








2013年10月2日水曜日

解決するために…


訴訟や調停をする際には,

「管轄」

がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。


最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,

それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。



全国各地に裁判所はあります。

また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。



「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。


ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,

「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」

と言われてしまうようなケースもあるわけです。



事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。

紛争の解決には,

どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。