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2013年10月28日月曜日

財産分与のお話 其の参


「答えは,明日以降のお楽しみ」
などと発言しておきながら,
ご無沙汰していました。
申し訳ありません。


問題をおさらいしましょう。


夫名義の自宅がオーバーローン

(住宅ローンが自宅の価値より大きいこと)

になっている場合に
妻が財産分与を求めた場合どうなるか。


① 借金も半分ずつなので,
  女性が男性にお金を支払うことになる

② 住宅を離婚後も使う方が支払う

③ 女性は全く支払わなくてよい



さて,
早速ですがお答えを。
























実は,
①も②も③も正解です。
…というより,こうしなければならない
という決まりはないのです。

もっとも,実際には,
どちらもその住宅を使わないような場合,
③となるケースが多いようです。

オーバーローンなので,
「分与する財産がない」
という考え方ですね。


妻が継続して使用するような場合,
②となることもあります。

最も可能性として低いのは①でしょうか。


いちばんわかりやすいように見える
①がとられない背景には,
様々な事情があるようです。



…とお答えしてみましたが,
どうしても法律問題は,
QとAだけで明確にお答えできない場合が
多いんです。


ですから,
何をおいても
皆さんお一人お一人のお悩みを
直接ご相談いただくのがよいでしょう。



2013年4月9日火曜日

土地の名義はちがうけれど





紆余曲折したけれど
1件落着しました。


依頼人のお話によると
こう。

子どものころから
住み慣れた自宅。

裏山の紅葉を借景にする
立派なお庭があります。

屋内には立派な調度があり
優雅な雰囲気。

親が亡くなったので相続したら
一部が他人の土地名義でした。

調べてみると,売買契約書では
買ったことになっていました。

でも,他人の土地の一部ですから
そのままでは買えません。

その土地の所有者から
分けてもらうことになっていたのでしょうか?

昭和40年代の話ですから
生き証人はどこにもいません。


やむなく取得時効という制度を
利用して解決しようとしました。

他人の土地でも,自分のものとして
20年以上利用すれば自分のものになるという制度です。


わが土地を割譲しなければならない
オーナーさんはなかなか首を縦にふりません。

近隣も関係者がおおく
理解を得るのがたいへんでした。

裁判所ともどの範囲で判断するのか
かなり議論をしました。

これに法務局(登記所)の見解がからまり
そうとう混迷しました。

知りあいの土地家屋調査士さんとも
知恵をしぼりあって,難局にあたりました。


ようやく昨日,分筆登記ができた
との連絡をもらいました。

あとは移転登記だけ
ようやく解決です。


ちかくのお庭に
ギンヨウアカシアが咲いていました。

花言葉は
優雅,友情。