「答えは,明日以降のお楽しみ」
などと発言しておきながら,
ご無沙汰していました。
申し訳ありません。
問題をおさらいしましょう。
夫名義の自宅がオーバーローン
(住宅ローンが自宅の価値より大きいこと)
になっている場合に
妻が財産分与を求めた場合どうなるか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
さて,
早速ですがお答えを。
実は,
①も②も③も正解です。
…というより,こうしなければならない
という決まりはないのです。
もっとも,実際には,
どちらもその住宅を使わないような場合,
③となるケースが多いようです。
オーバーローンなので,
「分与する財産がない」
という考え方ですね。
妻が継続して使用するような場合,
②となることもあります。
最も可能性として低いのは①でしょうか。
いちばんわかりやすいように見える
①がとられない背景には,
様々な事情があるようです。
…とお答えしてみましたが,
どうしても法律問題は,
QとAだけで明確にお答えできない場合が
多いんです。
ですから,
何をおいても
皆さんお一人お一人のお悩みを
直接ご相談いただくのがよいでしょう。
弁護士として執務していると,
興味深い新しい世界に
接する機会が多くあります。
不動産に関する紛争,
家族に関する紛争,
交通事故の問題などは
日常,舞い込んでくる相談ですから,
もちろん知識を有しています。
ただ,
ときどき相談がある
建築瑕疵,医療過誤などは
それ相応の専門知識を必要とします。
また一口に「建築瑕疵」といっても,
福岡市内の高層ビルと
郊外の一軒家と
橋などの建築物とでは,
用いられている素材も技術も全く違いますから,
それに応じた知識が必要です。
医療過誤も
歯科,耳鼻科,内臓,脳など器官によって
専門知識を必要とします。
これら新しい世界は,とても興味深いです。
日々これ勉強ですね。
ぜひ,皆さんのお悩みも
遠慮なさらずお寄せください。
「講師」と呼べるほど
弁が立つわけではありませんが,
先日,
筑紫野市社会福祉協議会の勉強会で
お話をしてきました。
話をしている自分の方にも
新たな発見がたくさんあり,
とても楽しい
めくるめくひととき
を過ごしてきました。
今回のテーマは賃貸借。
家の貸し借りという身近な法律関係で
よく問題になってくることを
お話ししました。
上手に話せていたでしょうか。
質疑応答の時には,
「こんなことで弁護士に相談してもいいものか…」
「とんでもなくお金がかかるイメージが…」
という声が聞かれました。
まだまだ“敷居が高い”ということでしょうか。
私も皆さんから気軽に
声をかけてもらえるように
していかなければいけませんね。
徐々に
敷居をカンナで削っていきます。
最近,
朝ごはんにバナナを食べています。
ただ,バナナだけで
お腹いっぱいにはならなかったので,
先日は
かなり大きめサイズのバナナを
購入しました。
ところが,
だんだんと慣れてきてしまい,
小さめサイズのバナナでは
満足できず2本3本と食べる事態に。
え?
突然何を言い出すのかって?
要するに,
何事にも適切な量があり,
「ほどほど」を意識しなくちゃいけないと
いうことです。
こう書いてしまうと
何か当たり前に見えたので,
エピソードとしてお話してみました。
借金の問題にも似たところがあります。
「ほどほど」が大事。
ただ,どうしても借り始めてしまうと,
量は増えていってしまうことが多いんです。
そして,それを止めることは
一人では難しい場合があります。
ですから,
借金のお悩みなどは,
一度,誰かにご相談いただくのが一番です。
もうお腹がはち切れそうなくらいに
借金が膨らんでしまったとき,
弁護士がお手伝いできるかもしれません。
追伸
バナナの食べすぎは,
自分でなんとかします。
突然ですが,問題です。
「琴線に触れる」とは,
どういった意味でしょうか。
1.怒りを買ってしまうこと
2.感動や共鳴を与えること
正解は,2・感動や共鳴を与えること です。
簡単だと思われる方もいるでしょうけれど,
平成19年に行われた
世論調査では,1と2の解答が
ほぼ同率でした。
(詳しくは,
文化庁のウェブページで)
わたしも,
ご依頼いただいた方や相手方にとって,
「2」の意味で,「琴線に触れる」
ような執務をしていきたいと思います。
「1」では,まとまる話も
まとまらなくなってしまいますね。
…と私の決意をお伝えしました。
次回は,「3人の裁判官の役割」について
お話してみようと思います。