現金を交付した際に発行された領収書には、但書に事業用資金として融資された旨の記載があった。この事業の内容が何なのかについて、B社は、知らないととぼける途もあったとは思うが、A社の設立資金、事業資金であると説明した。
そうなると問題を生じた。A社は設立後、事業不振であった。令和4年3月末、Aは同社社長を辞任する旨申し出て、5月15日には、社長の座をB社会長の子と交替していた。
3月25日の425万円についてはともかく、7月8日の105万円及び9月30日の510万円についてはおかしい。A社社長を退任後に、Aに対しA社の事業資金を融資したことになるからである。
当方はその点を攻め立てたが、B社からは何の説明もないまま証人尋問期日を迎えた。そしてB社長は、この点について、AがA社社長を退任した事実を知らなかったとシラをきった。
こちらは5月15日以降、9月30日までの社内メールを提出していたものの、たしかに、AのA社社長退任を明言したやり取りは存在しなかった。ために、法廷での追及はいま一歩のところで攻めきれなかった。
裁判は証人尋問終了後ただちに結審され、判決言渡し期日が決められた。あとは天運に祈るばかりと思われた矢先、Aから社内LINEグループとそこでのやり取りの存在を教えられた。
グループにはB社長も加わってやりとりし、AのA社長退任の事実も話題になっていた。B社長がAの退任の事実を知らないはずはない。決定的証拠である。なぜもっと早く言わなかったのかと思ったが、悔やんでもしようがない。
やり取りを証拠化して、弁論の再開を求めた。しかし、高等裁判所はこの申請を却下した。調べるもなくAの勝訴という趣旨なのか、調べてもAの敗訴は揺るがないという趣旨なのか。・・・
判決期日。高等裁判所は、一審判決を破棄して、B社の請求を棄却した。Aの全面勝訴である。やった!。
・・・その後、B社は上告して、たたかいの場は最高裁へ移された。争いはつづく。
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