B社は、Aに対し、会社設立の事業資金を貸与したと主張した。そして、実際に350万円を貸与したとされる令和3年11月30日の約1か月後である12月24日にはAを社長とするA社が設立されていた。
Aによると、A社の設立はB社の指示によるものだという。このような主張だけでは到底裁判所の信用を得ることはできない。やはり証拠が必要である。
訊くと、当時の社内メールが残っているという。それら多数の詳細なメールによると、確かに、B社が東京の行政書士に依頼し、A社設立に必要な書類の用意や手続を細々指示していることが判明した。
そのうえ、A社の資本金は88万円という不思議な数字だったのであるが、これも送金されていた。送金主の名義はAとされていた。これではB社の関与を明らかにできない。しかし、会社設立後ただちにB社の指示で同金額はB社宛に返金されていた。これで会社設立時の資本金はB社が拠出したことが立証できただろう。
その他、公証人の費用等こまごまとして会社設立費用はすべてB社が拠出した。
さらにA社の所在地は、Aの所有するマンションであり、同マンションを利用して(B社の指示する)事業をしていた。またA以外に従業員はいなかった。つまり、資本金その他会社設立費用以外に特段の事業資金は必要なかった。
B社は、AがA会社を設立する資金を欲し、その事業資金として350万円を貸与したと主張したのであるところ、A社設立にかかる事業資金は必要ないことが明かになった。
まだまだこれだけでは十分でない。そうやすやすと高等裁判所は勝たせてくれない・・・。
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