2026年4月12日日曜日

【労働問題・コラム】就業規則の規範的効力② 有利性原則

 【事例】

 株式会社Yの就業規則には、有給休暇の日数を1年ごとに10日間付与すると規定されている。ところが、Xの雇用契約書をみると、1年ごとに15日間付与すると記載されている。Xが実際に取得する有給休暇の日数は何日なのだろうか。


【解説】

 就業規則の最低基準効は、就業規則の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約に対するものであり、逆に、就業規則の定める基準以上の労働条件を定めた労働契約は、この効力を受けず有効である(労契法7条ただし書)。

 したがって、【事例】のように、有給休暇の日数について、就業規則は1年ごとに10日間の付与と規定し、雇用契約書に15日間の付与と記載されている場合、Xには1年ごとに15日間の有休休暇が付与されることになる。




【発展】※専門職向け


【判例・裁判例】

■最高裁判所

■高等裁判所

■地方裁判所


【参考文献】

■調査官解説

■条解・コンメンタール等

■裁判官・元裁判官

■立案担当者見解

■学説

①水町勇一郎『詳解 労働法(初版)』(2019、東京大学出版会)180頁

■弁護士・その他


富永

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