2026年4月3日金曜日

【刑事事件】量刑の傾向① 「覚せい剤使用のみ、同種前科あり」

 【相談例】

 家族が覚せい剤を使用して逮捕されました。実は、これが2回目です。刑事裁判になれば、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。


【解説】

 集積された裁判例によって示される犯罪類型ごとの一定の量刑傾向は、直ちに法規範性を帯びるものではないが、量刑を決定するに当たって、その目安とされるという意義をもっている(最小判平成26年7月24日・刑集68巻6号925頁)。

 【相談例】は、覚せい剤の使用1件という事案である。第一東京弁護士会発行の「量刑調査報告集Ⅳ」及び「量刑調査報告集Ⅴ」で、「覚醒剤使用のみ、同種前科あり」を条件として得られる量刑分布は、令和4年法律第67号による改正前の刑法下での懲役刑で、懲役1年から3年6月に分布し、ピークは懲役1年6月というものである。そのうち、懲役1年6月の46件中17件(約37%)、懲役2年の33件中8件(約24%)、懲役2年6月の18件中2件(約11%)、全体で191件中27件(約14%)が執行猶予となっている。



※現在は、拘禁刑に改正されている。


富永

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