【事例】福星堂事件
和洋菓子の製造・加工並びに販売等を目的とする株式会社Yでは、所定終業時刻が午前8時30分とされていたが、Xは、午前4時台に出勤して早出残業することもあった。
【解説】
単に遅刻しないために早めに出勤してタイムカードを打刻していただけの場合、早出残業とは認められない。また、そのような時間帯に多少の準備行為を行っていた場合でも、始業時刻前に行う必要のない作業である場合、早出残業とは認めない事例がある。
【発展】※専門職向け
【判例・裁判例】
■最高裁判所
■高等裁判所
■地方裁判所
①神戸地姫路支判平成28年9月29日・労経速2303号3頁(事例)
【参考文献】
■調査官解説
■条解・コンメンタール等
■裁判官・元裁判官
■立案担当者見解
■学説
■弁護士・その他
①渡辺輝人『最新テーマ別[実践]労働法実務5 残業代の法律実務』(2024、旬報社)77~78頁
富永
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