★ そんな話、聞いてない!? ★
中古マンションの仲介。買主とともに複数回物件を内覧し、無事、売買契約が成立。
ところが、引渡し1か月後に雨漏りが発生。どうやら、過去に雨漏り歴があったことを売主が隠して、物件報告書に「現在まで雨漏りを発見していない。」と記載していたよう。
「虚偽説明だ!賠償しろ!」と息巻く買主。
そんな話、聞いてない!?
仲介業者の責任やいかに...
不動産売買にあたって物件の情報収集は各当事者の自己責任といえど、信義則上の義務として、取引相手に対する説明義務が課される場合があります。
物件報告書に雨漏り歴の虚偽記載をした売主の責任は当然。問題は仲介業者の責任です。売主の虚偽説明を知らなかったとしても、一応の調査すら尽くしていない場合には、仲介契約上の債務不履行責任を負う場合があります。
裁判例(東京地判令和2年2月26日)では、マンションの管理組合に対して、修繕履歴や管理組合の総会議事録の開示を求める等の一応の調査を尽くした点を評価して、仲介業者を免責しています。
では、どの程度の調査を尽くせばよいのか?
漏れなく説明しますので、お気軽にご相談くださいませ。
富永
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