ご高齢者の不動産取引では、所有者ご本人が認知症などになっておられるケースがあります。不動産事業者のみなさまは、施設に入所した親名義の不動産を売却したいと子どもが相談に来られることも多いのではないでしょうか。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、後見開始の審判をすることができます。
成年後見人は、成年被後見人の財産を処分する権限が与えられますから、後見人の判断で不動産も売却できるのが原則です。
もっとも、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が求められます(民法859条の3)。許可のない処分は、無効です。
この居住用不動産、現に住んでいる物件だけでなく、「将来住むかも・・・」というレベルでも対象になります。
許可するかどうかは、処分の必要性と成年被後見人に与える影響を比較して家庭裁判所が判断します。
「売却の許可は得られそう?」判断に悩まれるときは、ぜひ1度ご相談ください。
富永
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